マルヤ不動産では、開業以来30年以上に渡り不動産を売却したい方々のいろいろなお話、相談を伺ってまいりました。
もう高齢になって体も弱り農地をつくれない
相続税を期限内に支払わなければ・・・どうすれば・・・
相続はしたが県外に住んでいるため管理もできない
住まなくなった親の家を空家のままにしている
土地を売って子供の住宅資金や教育資金にしたい
皆様それぞれのご希望に答えられるよう長年の経験と実績をもとに直接買取、高価買取をさせて頂いております。
売却の流れから取引完了まで、解りやすく説明させて頂き誠心誠意、心を込めて対応いたします。

土地売却で使える
税金控除と特例について

不動産を売った時の税金について条件により
特例が適用される場合があります。
相続財産を譲渡した場合の
取得費加算の特例
相続により取得した財産を
一定期間内に譲渡した場合、取得費に加算することが
できます。
相続した空家(居住用財産)を譲渡した場合の特別控除
相続した居住用財産を一定
期間内に譲渡した場合、
特別控除がうけられます。
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例
マイホーム(居住用財産)を売却した場合、特別控除がうけられます。
事業用資産の買換えの特例
農地等の事業用資産を減価
償却資産に買換えた場合、
譲渡税の課税割合が軽減
されます。
優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例
都市計画法の開発許可を
受けて一団の土地造成を
行うために譲渡した場合、
軽減税率となります。

開発許可について

松山市の市街化区域において、1000m²以上の土地の区画または形質の変更を伴う土地譲渡をする場合、都市計画法第29条の開発許可が必要となります。開発許可申請は、松山市役所建築指導課に行い、その外、消防局・都市生活サービス課・道路河川管理課・公営企業局・下水道管理課等による同意及び指導を得て許可となります。
相続税のような期限付きの納税の為に売却をされる方は、 早めの計画を立てておくことが得策です。
開発許可作業の流れ
  • 取引条件打合せ・確定
  • 売買契約の締結 手付金の授受
  • 官民境界査定 隣地境界確認 測量
  • ⼟地利⽤計画 造成計画 開発許可図面
  • 開発事前協議(建築指導課)
  • 各課の同意(都市計画法32条・消防局・都市生活サービス課・道路河川管理課・公営企業局・下水道管理課)
  • 開発許可本申請(建築指導課)
  • 農地転用 農地法 5 条申請(松山市農業委員会)
  • 売買代金決済 所有権移転登記

マルヤ不動産の分譲宅地

小栗7丁目5区画分譲地
小栗7丁目
区 画 数 :5区画
南斎院18区画分譲地
南斎院町
区 画 数 :18区画
北吉田12区画分譲地
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区 画 数 :12区画
東野2丁目8区画分譲地
東野2丁目
区 画 数 :8区画
牛渕6区画分譲地
東温市牛渕
区 画 数 :6区画
保免上11区画分譲地
保免上1丁目
区 画 数 :11区画
東野5丁目8区画分譲地
東野5丁目
区 画 数 :8区画
保免上1丁目
保免上1丁目
区 画 数 :全9区画(1期5区画・2期4区画)
福音寺13区画分譲地
福音寺町
区 画 数 :13区画
土居田町
土居田町
区 画 数 :6区画
古三津1丁目
古三津1丁目
区 画 数 :2区画
北斎院町
北斎院町
区 画 数 :3区画
北梅本町
北梅本町
区 画 数 :6区画
中須賀2丁目
中須賀2丁目
区 画 数 :2区画
古三津1丁目
古三津1丁目
区 画 数 :13区画
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